セカンドオピニオンの勧め
セカンドオピニオンの勧め

セカンドオピニオンの勧め

 

「セカンドオピニオン」は通常医療現場で使われているとりの専門家の意見だけで判断せず複数の専門家の意見を聞いてから結論を出そうという考え方です言葉です。

 

最近では弁護士や税理士などの専門家の業務においてもでも、このようなことが多く見受けられます。これを、社会保険労務士の業務に置き換えますと、労務管理や労働社会保険手続き等につき、顧問社労士以外の意見や助言を求めるということになります。特に問題社員の対応や解雇の問題などでは、問題の解決方法は一つとは限りません。社会保険労務士でも人によって解決までの手法が違っていたりします。

 

「セカンドオピニオン」を利用することにより、経営者の方々は労務上の判断や経営上の意思決定に選択の幅が拡がるだけでなく、今までとは違う新しい労務管理の手法の発見につながる可能性があります。

 

このような場合にご利用ください…

◆現在の顧問社労士の説明に納得できない

弁護士に刑事事件、離婚問題、民事事件…などの専門分野があるように、社労士にも得意分野があります。現在の顧問社労士の得意分野でない場合には、説明が不足することがあります。また、高齢であることや若すぎることなど年齢が合わず価値観が合わないということもあります。

 

◆会計事務所、法律事務所の顧客サービスとして

税理士や会計士、司法書士、弁護士の方々が顧客サービスの一環として、専門外となる人事労務相談をご利用していただいております。その顧客に顧問社労士がいるような場合でもセカンドオピニオンとして利用いただけるとサービスの差別化・高度化ができ有効です。

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