就業規則
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会社を守る「企業防衛型就業規則」、プラス業績アップも

ここ数年従業員との間の労務トラブルは急増しています。どうせ就業規則を作成しなければいけないのなら、イザという時に会社を守り、社長を守ってくれる就業規則にしませんか?

 

就業規則は会社防衛の最後の防波堤です。会社をガッチリ守る「企業防衛型就業規則」は、単なるモデル就業規則では実現できません。しっかりと考えられた就業規則だからこそ会社をガッチリ守ることが出来ます。「企業防衛型就業規則」は会社を守ると同時に会社の「業績を上げる就業規則」でもあります。

 

当事務所では就業規則作成は、「作成→納品→完了」ではなく、「作成・納品」後の「運用・相談・修正」に重点を置いております。作成だけして「あとはご勝手に」というスタンスではなく、運用から修正に至るまで責任を持って関与させていただきます。

 

また、通常の「企業防衛型就業規則」に加え、特に「業績アップ」に着目した施策・規定を備えたグレードアップ版「プラス業績アップ就業規則」も用意しております。是非一度ご相談ください。

 

御社の就業規則を無料で診断いたします。

 

就業規則の重要性

法改正ごとに就業規則の内容を改正しないと、会社にとって不利益になる可能性があります。例えば、平成18年4月から法改正(高年齢者雇用安定法)により定年年齢が改正されました。もし、就業規則で定年年齢が60歳になっていると、定年年齢は自動的に法定年齢になるのではなく、定年の定めなしとなる可能性があります。

 

労働基準監督署の臨検では、就業規則未作成・未届・内容不備はよく指摘される是正勧告のひとつです。さらに、就業規則作成・届出の義務に違反した場合には、30万円以下の罰金が課せられる場合がありますので注意が必要です。

 

労働基準監督署の臨検の件数は年々増えていますが、その理由は労働者からの通告(投書)が平成15年と平成17年を比べると倍(中央労基署調査)近く増えています。その中身はいろんなトラブルはありますが、その多くが、『解雇』『残業代』に関するものです。ただの「就業規則」ではなく、会社を守ってくれる「企業防衛型就業規則」を準備する必要があります。

「企業防衛型就業規則」の解決例

相談例:私傷病で休職した社員が復帰後、出・欠勤を繰返しています。現在の規定では対処できず困っています。

 

そんな会社の就業規則は

1.休職期間中に、休職の事由が消滅したときは、復職させる。

2.前項の場合において、会社は社員に休職事由が消滅したことを証明するために、医師の診断書等の提出を命じることができる。

 

企業防衛型就業規則は

1. 従業員が次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。

@私傷病による欠勤が1ヶ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務することができないと認められたとき(3ヶ月)

A私傷病により完全に業務の遂行ができず、その回復に相当の時間を要すると認められるとき(3ヶ月)

B前号の他、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき(必要な期間)

 

(中略)

 

3. 第1項にかかわらず、復職後2ヶ月以内に同一の事由により休職をする場合は前後の休職期間は通算する。

 

(中略)

 

5. 休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合は自然退職とする。

 

チェックポイント

 

復職して一定期間内に再び同じ事由により欠勤したときは、前後の期間を通産する規定にします。(上記「3.」

そして休職期間が満了になり復職期間が満了になっても復職できない場合は自動退職となるよう規定します。(上記「5.」

数日程度の復職を繰返し10年在籍といった事態を回避することができます。

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