社長も労災に加入できる
社長も労災に加入できる

社長も労災に加入できる

本来、社長は労災に加入できません。

 

しかし、「労働保険事務組合」へ事務委託をすることによって、社長や家族従業員が労災保険に加入することができるようになります。国が運営する労災保険は民間の保険会社に比べ、格安の保険料で、仕事中や通勤中のケガについて手厚い補償が受けられ、さらに労働保険に関する煩雑な事務手続きが軽減されます(別途組合費が必要)。

   

当事務所では労働保険事務組合「中小企業福祉事業団」の幹事を務めておりますので、労災加入を希望される事業主様はお問い合わせください。

 

受けられる保険給付

○治療費(医療費の自己負担はゼロ)
○仕事を休んだ場合の休業補償 (仕事ができない期間の所得補償)
○障害になった場合の補償(一時金・年金)
○死亡した場合の補償(一時金・年金・葬祭料)
○介護が必要になった場合の補償

 

業務上、通勤途中ともに補償されます。

 

労働保険事務組合に委託すると他にも様々なメリットがあります。

@社長や役員、家族従業員が労災に加入できます。
A労働保険の加入手続きや、保険料の申告など、煩雑な手続きの事務処理が軽減されます。
B労働保険料の分割納付が可能です。(通常労働保険料が40万円を超えないと分割納付できません)

 

*労働保険事務組合とは:労働保険事務組合とは?労働保険(労災・雇用保険)に関する事務の負担を軽減するため、厚生労働省の認可を受けた事業主の団体を労働保険事務組合といいます。各事業主に代わって労働保険の事務を一括して処理することができます。

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